広域交付住民票とは

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広域交付住民票とは

住民基本台帳法第12条の4の規定により、自分が住んでいない(住民登録していない)市区町村の役所・役場において自分または自分と同一の世帯に属する者の住民票の写しの交付を受けられる制度が存在します。この制度を利用して交付を受けた住民票の写しを広域交付住民票(の写し)と呼びます。

広域交付住民票は、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用して、市区町村間で情報をやりとりすることで実現されています。この制度は、2003年(平成15年)8月25日から始まりました。以前は一部の市区町が住民基本台帳ネットワークに接続していなかったため、この制度が利用できないケースがごく希に存在しましたが、現在では全ての市区町村が住民基本台帳ネットワークに接続しているため、全国どの市区町村の役所・役場でも広域交付住民票の交付を受けられます。

自分が住んでいる市区町村の役所・役場で住民票の写しの交付を受ける場合と異なる点として、本人確認書類が顔写真付きのもの(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証等)に限られる点、本籍・筆頭者や市区町村内での住所変更の履歴に関する事項が記載できない点、交付手数料が交付を受ける市区町村の規定に基づき様々である点などが挙げられます。

詳細は、広域交付住民票の交付を受けようとする(住民登録していない)市区町村の役所・役場にお問い合わせください。

広域交付住民票とコンビニ交付による住民票の違い

下記の表に広域交付住民票とコンビニ交付による住民票の主な違いをまとめました。

比較ポイント 広域交付住民票 コンビニ交付による住民票
住所地による制約 なし 住所地がサービス提供
していること
交付手数料 交付地の手数料条例に基づく 住所地の手数料条例に基づく
本籍・筆頭者の記載 できない できる
マイナンバーの記載 できる 住所地により異なる
住民票コードの記載 できる 住所地により異なる
本人確認書類 顔写真付きのものに限る 利用者証明用電子証明書
交付可能時間 平日9時〜17時が基本 住所地により異なる
土日祝日や早朝深夜に
利用できる場合も
認証者 交付地市区町村長 住所地市区町村長
証明書様式 全国共通 住所地により異なる
使用ネットワーク 住民基本台帳ネットワーク
(住基ネット)
総合行政ネットワーク
(LGWAN)